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東京大学情報基盤センター学内組織向けDNSサーバ環境利用規則

平成22年10月8日 制定

(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学情報基盤センター(以下「センター」という。)が運用・管理する学内組織向けDNSサーバ環境(以下「DNSホスティング」という。)の利用について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者の資格)
第2条 DNSホスティング利用者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかのドメインの管理主体である、本学の教職員を組織の長とする学内組織及び東京大学情報基盤センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めたものとする。

(1) 東京大学情報ネットワークシステム運用規則に基づき取得したu-tokyo.ac.jp直下ドメイン
(2) 前号のドメインの下位ドメイン
(3) 東京大学情報基盤センター学内組織向けメールサーバ環境(MAILHOSTING)を利用しているドメイン
(4) 東京大学情報基盤センターWEB PARKサービスで仮想ホスト名として使用されているドメイン

(利用の申請)
第3条 DNSホスティングの利用を申請しようとする場合には、DNSホスティングを利用して管理するドメインの使用権を取得した上で、別に定める利用申請書をセンター長に提出し、その承認を受けるものとする。

(利用の承認)
第4条 センター長は、前条の申請が適当であると認めたときは、これを承認するものとする。

(利用の期間)
第5条 DNSホスティングの利用期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。

(利用の範囲)
第6条 利用者は、申請時に指定したドメインのゾーンに属するレコードのみ更新することができるものとする。

(利用者の責任)
第7条 利用者はDNSのレコードを適切に設定するように努めなければならない。不適切な設定により問題が発生した場合は、利用者がその責任を負う。また、利用者の都合により変更された設定を元に戻す必要が生じた場合、利用者の責任で復元するものとする。

(利用の制限)
第8条 DNSホスティングの管理上問題が生じた場合は、センターは利用者への通告無くDNSホスティングのサービスを一時停止することができる。

(変更の届出)
第9条 利用者は、申請事項に変更が生じた場合には、速やかにセンター長に届け出なければならない。

(利用承認の取消し)
第10条 センター長は、利用者がセンターの定めた規則に従わない場合又は承認された目的以外にDNSホスティングを利用した場合には、利用承認を取消し、又はDNSホスティングの利用停止をすることができる。

(運用ポリシー)
第11条 DNSホスティングの運用ポリシーについては、別に定める。

(経費)
第12条 DNSホスティングの利用に係る経費の負担については、別に定める。

(雑則)
第13条 この規則に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合には、東京大学情報基盤センター情報メディア教育専門委員会の議を経てセンター長が定める。

附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。

平成22年10月8日制定(第37回情報メディア教育専門委員会にて承認)