東京大学情報基盤センター

情報メディア教育研究部門

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利用規定


平成12年4月19日制定

平成16年4月 1日改正

(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学情報基盤センター(以下「センター」という。)が運用・
管理する学内組織向けウェブサーバWEB PARK(以下「WEB PARK」という。)の利用につい
て必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者の資格)
第2条 WEB PARKを利用できる者(以下「利用者」という。)は、以下に掲げる者とする。
(1) 本学の専任教員を組織の長とする学内組織
(2) 本学の専任教員
(3) 本学の教職員を責任者とし、本学の事務組織に所轄部署を持つ学内組織
(4) 特に東京大学情報基盤センター長(以下「センター長」という。)が認めた者

(利用の申請)
第3条 WEB PARKの利用を申請しようとする場合には、前条の専任教員、または教職員お
よび担当部署の長から、別に定める利用申請書をセンター長に提出し、その承認を受ける
ものとする。

(利用の承認)
第4条 センター長は、前条の申請が適当であると認めたときは、これを承認するものと
する。

(利用期間)
第5条 WEB PARKの利用期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。

(利用の範囲)
第6条 WEB PARKの利用範囲は、利用者に関する、情報の発信、収集および交換とする。

(利用者の責任)
第7条 利用者は、WEB PARKを利用して行う情報の発信、収集および交換で生じた問題の
責任を負うものとする。
2 利用者は、WEB PARKを利用して行う情報の発信、収集および交換で問題が生じないよう
に適正な努力を払うものとする。
3 利用者は、WEB PARKを利用して行った情報の発信、収集および交換で問題が生じた場
合は問題の解決にあたるものとする。

(利用の制限)
第8条 管理上問題が生じた場合は、センターは、利用者への通告無く、WEB PARKによる
公開を一時停止することができる。

(変更の届出)
第9条 利用者は、利用承認のあった事項について変更が生じたときは、速やかにセンター
長に届け出なければならない。

(利用承認の取消し)
第10条 センター長は、利用者がセンターの定めた規則に従わない場合又は承認された
目的以外にWEB PARKを利用した場合には、当該利用者の利用承認を取り消し、又は利用を
停止することができる。

(経費)
第11条 WEB PARKの利用に係る経費の負担については、別に定める。

(雑則)
第12条 この規則に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合には、東京大
学情報基盤センター情報メディア教育専門委員会の議を経てセンター長が定める。

(附則)
1 この規則は、平成12年4月19日に施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 この規則は、平成16年4月1日から適用する。